2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
総裁選の中の切磋琢磨を通じて候補者自身もリーダーとして更に成長していく。自民党の政治家と政策はこうやって磨かれていくということを国民の皆様に堂々とお見せすることができました。開かれた民主的な政党であることを世の中に強く示すことができました。 さて、本日は、総裁選や所信表明で明らかになった岸田総理の政治姿勢や政策について、踏み込んで具体的に伺っていきたいと思います。
総裁選の中の切磋琢磨を通じて候補者自身もリーダーとして更に成長していく。自民党の政治家と政策はこうやって磨かれていくということを国民の皆様に堂々とお見せすることができました。開かれた民主的な政党であることを世の中に強く示すことができました。 さて、本日は、総裁選や所信表明で明らかになった岸田総理の政治姿勢や政策について、踏み込んで具体的に伺っていきたいと思います。
今回の参議院選挙区選挙、この改正案においては、候補者個人がビデオの持込みを可能とするものでありますので、政党に所属している者であれ完全無所属の者であれ、候補者自身がビデオを持ち込むという原案になっておりますので、なおのこと、これは政党に所属しているから品位を保持できる、無所属だから品位を欠くという判断にはならないのではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
先ほど議員御指摘の、国ごとの合格率の差ということでございますが、これを国別に細かく見てまいりますと、年度ごとにばらつきがございまして、その理由につきましても、年度ごとの受け入れの人数の総数が違っていたり、あるいは候補者自身の能力などさまざまな要因が考えられるために、一概にお答えするというのは現状では難しい状況にあるというふうに考えております。
辺野古への移設が最大の争点で推薦したということは、民主党も反対だというふうに候補者自身が考えて当然じゃないですか。お答えください。
代表が沖縄に行かれて県外というふうに明言されたわけでありますから、それを受けて候補者が県外というふうにみずから公約にしたということは、これは候補者自身が自分で判断したものでは必ずしもございません、代表の発言があってのことですから。ですから、候補者が何か問題だというふうには私は考えておりません。
国政選挙におきましては、国民の代表を選ぶという役割がございますと同時に、やはり各政党がそれぞれの政見あるいは候補者自身の政見を述べながら、それを国民に問い掛け、審判をいただくと、こういうことだと思います。 今お話のあった、憲法改正が参議院の争点かという話でございますが、私は、確かに争点だろうと思います。
これは総務省の方の見解でございますが、この余剰金というのは候補者自身に帰属するものであって、それをどう保有していくのか、どう使うかというのは候補者の判断になっており、法的な規制はないということだそうであります。
○五十嵐委員 関連の会社にポスターが大量に送られてポスターが張りめぐらされた、それにはたくさんの社員が動かされたというふうに聞いていますが、一体ポスターはそのルートでは、細かいことは候補者自身は御存じないかもしれないですけれども、しかし、こういうふうに問題になった以上はお調べになるのはむしろ当然だと思いますが、どのぐらいお兄さんの会社のルートを通じてポスターが流され、どのぐらいの人が、ボランティアかどうか
選挙運動は自動車でするというのが昨今でございますから、当然、見たことも使用したことも、まして候補者自身が使用したことがないのは普通だと思うんですけれども、それでは、想像と申しますか、大臣の陣営ではどのくらい使用されているか、例えば回数でも結構ですし、額に換算しても結構でございます、お答えいただければと思います。
結果的には、そういう行為がどう判断されるかということは投票の結果出てきますから、それはやっぱり候補者自身が問われることになるんではないでしょうか。
しかし、だからこそ、また次の話題につながるんですが、これだけ世界でインターネットが普及をし、いろんな形で情報が行き交う状況になった場合、総務省の例えばホームページ上に政党や候補者の選挙公報を載せるぐらいのことは、僕はこれは可能だと思っておりまして、今の段階では確かに候補者自身のホームページにおける選挙運動というのは禁止をされています。
○宮本岳志君 候補者自身の責任で用意した要約原稿で字幕を流すことを私、提案したわけですけれども、これが公選法の趣旨に反するというんでしたら、今のやつも候補者自身のものにこれはそれを付けるということですから、同じことになると思うんですね。 それで、この問題は大変その当時大きく取り上げられたようで、一九八六年六月二十四日付け産経などは、聾唖者候補の政見放送、聞けないまま流すと。
だから、両方ありますしね、これは本来、人を投票に依頼する場合に、行って頼むというのは非常に悪いことじゃないと思うんですが、これは運用する問題、活用する問題、選挙民自身の問題、また候補者自身の問題にかかわってくる問題だと思います。
今後、どういう形で趣旨どおりこの選挙制度が機能していくかというのは、もう少し選挙をやってみないとわからない面もありますし、また候補者自身の考え方、有権者がそれについてどう判断するかによっても違ってくると思います。
私は、これは我が党内のことですから、こういう場でそのような我が党内のことについて御質問が出るとは思っていなかったんですが、私は、自民党公認候補者自身が考えるべきことだと思うんです。 というのは、私がなぜ自民党の総裁になったか。派閥を離脱しました。党内の議員の多くは、今まで派閥の会長をしていた私が派閥を離脱するのはおかしいというのが議員の中での批判でありました、その方が多かった。
問題は、候補者自身の考え方ですね。一部の票を恐れると思うか、恐れないと思うか、ここが違いだと。 だから、候補者自身の問題でありますが、特定団体に私は常に恐れるなと言うんです。今、恐れるな、ひるむな、とらわれるなと言っていますけれども、選挙でも、候補者は一部の団体にとらわれるな、無党派層が圧倒的に多いということを常に忘れちゃいかぬと。だから、候補者自身の問題だと思います。
○福島瑞穂君 名簿登載者個人の選挙運動なんですが、候補者自身は個人の新聞広告、政見放送はできません。選挙期間中に候補者個人が名前を周知させるためには、ポスター、公選はがき、宣伝カー、街頭演説、立会演説会などがありますが、どのような手段がほかにあるでしょうか。非常に限られた人しか周知徹底して選挙ができないように思いますが、いかがでしょうか。
ですから、それをそのままというのがもし不可能、難しいということであれば、それ用の原稿を候補者が提出をするようにするとか、あるいは候補者自身がどこかで録音をするとか、こういう方法もぜひお考えをいただきたいなというふうに思っております。ぜひこれは、本当に困っていらっしゃる方がたくさんいるわけなので、至急御検討をいただきたいというふうに思います。
こういう意味で、候補者自身も意欲がわく。 こういうふうなことから考えると、欧米各国の非拘束名簿制度と比較しても、今回導入しようとする日本の制度が、簡便でかつそうした非拘束名簿比例代表制の長所を生かしている、このように私は認識するのですけれども、いかがでしょう。
しかしながら、さらに候補者自身を知ってもらうために有効と思われる政見放送、経歴放送、新聞広告及び選挙公報を認められなかったのは、我々選挙を戦う者にとっては大変不十分ではないかという気がしてならないのであります。また、非拘束名簿式比例代表は個人の選挙と言いつつもこれを認めないというのは矛盾しているのではないかとも考えるのでありまするが、これはなぜ認められなかったのでありましょうか。
次に、参議院名簿登載者に認められる選挙運動のうち、候補者自身が負担しなくていい、いわゆる公営とされるものについて若干お伺いしておきたいと思います。 選挙に巨額な費用がかかり、それが選挙の腐敗の大きな原因になると言われております。
公職選挙法における連座制の規定は、候補者自身の当選無効及び所定の期間の立候補禁止という重大な効果を生じさせるものであります。それだけに、議員御指摘のとおり、この制度が公平かっ適正に運用されるよう努めなければならないことは申すまでもございません。